まずはお気軽にお問い合せください  03-6416-5662  または  相談フォーム

5つのアメリカ永住権取得方法

アメリカ永住権(グリーンカード)の取得方法について

現行の移民法による永住権を取得する方法は大別すると以下の5つがあります。

永住権取得方法 取得までの期間
1 配偶者(結婚)・家族 緊急申請の場合:90日~
通常の場合:約1年半~
2 DV抽選永住権 約2年(※応募期間も含む)
3 投資による永住権(EB-5) 2年〜
4 自己の才能および能力 1〜3年
5 米国の雇用先(スポンサー)のサポート 1〜3年

1. 配偶者(結婚)・家族

家族のスポンサーを通じて、永住権を申請する制度です。
家族関係の種類に応じて、取得までの目安期間が異なり、一部のカテゴリーでは申請数に制限があるため、順番待ちが発生します。

(1) 米国籍者の直近親族を持つ配偶者、子供、両親、兄弟姉妹が対象者となります。

  • 配偶者
    • 取得までの目安:約1年半〜

    • 結婚から2年未満の場合は条件付き永住権(2年間有効)が発給されます。

    結婚による永住権申請について
    の詳細
    申請の流れ

    【以下の場合、通常より早く(最短90日程度~)審査される“緊急申請”が認められる可能性があります】

    米国籍の配偶者が
    ① 現在日本で生活をしているが
    ② 緊急(海外赴任、転職など)で米国に戻ることになった

    緊急申請についての詳細
  • 両親
    • 取得までの目安:1年半〜

    • 米国市民の子どもが21歳以上であれば申請可能
      ※ご両親を扶養できる収入があることの証明が必要となります。

  • 子ども
    • 21歳未満の未婚の子女
      取得までの目安:1年半〜

    • 21歳以上の未婚の子女
      取得までの目安:約9年(順番待ちあり)

    • 既婚(年齢問わず)
      目安:約15年 (順番待ちあり)

  • 兄弟姉妹
    • 取得までの目安:約18年以上 (順番待ちあり)

(2)永住権保持者の配偶者および未婚の子どもが対象となります。

  • 配偶者
    • 取得までの目安:約3~5年 (順番待ちあり)

  • 子ども
    • 21歳未満の未婚の子女:約3年 (順番待ちあり)

    • 21歳以上の未婚の子女:約9年 (順番待ちあり)

上記の方法で申請をご検討の方は、“法律相談”をご利用ください。

法律相談

2. DV抽選永住権(Diversity Immigrant Visa Program)

DV抽選永住権は、年に一度の抽選により米国永住権を取得できる制度です。

DV抽選永住権の受付期間は、年に1回、約1か月間(例年秋ごろ)と限られています。
※なお、DV-2027以降の応募は現時点では中止されており、再開の見通しは未定です。

抽選は、米国国務省により無作為に行われ、K.C.センター(Kentucky Consular Center)においてコンピューターにより選出されます。対象は、過去の移民実績が比較的少ない国の出身者であり、世界を複数の地域に区分した上で、年間約50,000件の移民ビザ(永住権)が割り当てられています。

当選した場合は永住権申請を進めることが可能となりますが、書類審査や面接等を経る必要があり、審査の結果によっては却下される場合もあります。そのため、当選した場合であっても、必ずしも永住権が取得できるわけではありません。当選された場合は、ご相談ください。

DV抽選永住権の詳細 米国政府の公式ページ

3. 投資による永住権(EB-5)

アメリカに一定額の投資を行うことで永住権(グリーンカード)を取得できる制度です。
アメリカ国内の雇用創出や経済発展を目的として設けられています。


この制度の特徴は以下の通りです:

  • 家族や企業のスポンサーは不要

  • 英語力・学歴・職歴などの条件なし

  • 投資者本人に加え、配偶者と21歳未満の未婚の子どもも同時に申請可能

EB-5には、大きく分けて以下の2つの申請方法があります。
多くの方は、要件が比較的緩和されている(2)の方法を選択されています。

(1)EB-5永住権カテゴリー(メインカテゴリー)

申請者ご自身が米国内で新規事業を設立する、または既存事業に投資し、経営に関与する形態です。

  • 投資額:105万ドル以上

  • 要件:2年以内に10名以上の米国人労働者の直接雇用を創出すること

(2)EB-5永住権プログラム(期間限定優遇プログラム)

※本プログラムは、現在最も注目を集めている永住権プログラムです。
日本国籍の方を含む多くの方々が、この方法により永住権を取得し、米国への移住を実現されています。


米国政府に認定された地域センターを通じて投資を行う形態です。
申請者が事業運営に直接関与する必要はありません。

  • 投資額:80万ドル以上(対象地域への投資の場合)

  • 要件:直接雇用に加え、間接的な雇用創出も認められます

このプログラムは、メインカテゴリーと比較して一定の要件が緩和されている点が特徴です。現在、日本を含む各国の投資家に利用されており、EB-5全体の年間発給枠(約1万件)のうち、一定数が地域センタープログラムに割り当てられています。

  • 取得までの目安:3年以上

【制度に関する補足(重要事項)】
EB-5制度は、2027年9月末までの時限立法とされています。
仮に期限到来時に制度が延長されず廃止された場合でも、2026年9月末までに申請を完了した案件については、引き続き審査が継続される旨の規定が設けられています。
また、制度の今後の取扱いについては、米国の政策動向により変更される可能性があります。
一部報道においては「ゴールドカード」制度の導入が指摘されていますが、現時点では詳細は公表されていません

EB-5投資プログラムに関しての
よくある質問

上記の方法で申請をご検討の方は、“法律相談”をご利用ください。

法律相談

4. 自己の才能、能力

雇用主によるスポンサーを必要とせず、永住権を申請できる制度です。
自己申請が可能である点が特徴ですが、いずれも高い要件が求められるため、規定を満たすことができる方が限られる申請区分となります。

EB-1-1(EB-1A)Extraordinary Ability/卓越能力者

国内または国際的に高い評価を受けている「卓越した能力」を有する方を対象とするカテゴリーです。
(科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野において)
国際的または国内で継続的に高い評価を受けていることを、主要な賞または複数の基準に基づく証拠で証明する必要があります。(例:ピューリッツァー賞、アカデミー賞、オリンピックメダルなど)
雇用主のスポンサーは不要ですが、米国において当該分野で引き続き活動していくことが前提となります。
※配偶者および21歳未満の未婚の子どもも永住権を取得することが可能です。

EB-2 NIW (National Interest Waiver/国益免除)

高等学位または特別な能力を有する方のうち、その活動が米国の国益に資すると認められる場合、雇用主のスポンサーや労働証明を免除して申請できるカテゴリーです。
自己申請が可能であり、雇用主は不要ですが、その代わりに、申請者は自身の活動内容や実績が米国にとって重要であることを証拠に基づいて示す必要があります。
※ 配偶者および21歳未満の未婚の子どもも永住権を取得することが可能です。

5. 雇用スポンサーによる永住権

雇用主によるスポンサーを前提として、永住権を申請する制度です。
申請者は米国の企業または研究機関等からのオファーを受け、その雇用主がスポンサーとなって申請を行います。

EB-1

EB-1-2(EB-1B)Outstanding Professors and Researchers/研究者・教授
特定の学術分野で国際的に認められた業績を有する研究者または大学教授を対象とするカテゴリーです。
その学術分野において、少なくとも3年以上の教育または研究経験が必要です。
また、審査にあたっては複数の基準に基づいて総合的に判断されるため、これまでの実績を示す資料の提出が必要となります。

EB-1-3(EB-1C)Multinational Managers or Executives/多国籍企業の管理職・幹部
企業の役員または管理職として、申請前3年のうち1年以上、米国外の関連企業において勤務し、米国内の親会社・支社・関連会社または子会社において同様の職務に従事している方、または従事予定の方を対象とするカテゴリーです。
※Lビザからの変更が一般的ですが、条件を満たす場合にはEビザからの申請も可能です。

EB-1-3の詳細

EB-2

高等学位(修士号・博士号等)を有する専門家、または科学・芸術・事業分野において特別な能力を有する方を対象とするカテゴリーです。
原則として、米国の雇用主によるスポンサーのもと、*労働証明(PERM)を取得した上で、当該活動が米国の経済、文化または福祉に貢献すると認められる場合に、永住権が付与されます。

* 労働証明(PERM):当該職務に適した米国人労働者がいないことを証明する手続き

EB-3

学士号を有する専門職、または一定の技能・経験を有する労働者を対象とするカテゴリーです。

  • 専門職:該当分野において学士号を有する方

  • 熟練労働者:少なくとも2年以上の訓練または職務経験を有する方

申請にあたっては、米国の雇用主による労働証明(PERM)が必要となります。
なお、いずれのカテゴリーでも配偶者および21歳未満の未婚の子どもも永住権を取得することが可能です。

永住権維持:Reentry Permit(再入国許可証)について

永住権の取得は、米国への移住意思があることを前提とする制度であり、取得後もその意思を維持し続けることが求められます。そのため、永住権保持者は、継続的に米国への居住意思があることを示し、適切にステータスの維持に努める必要があります。

業務や家庭の事情等により、十分な米国滞在が困難な場合や、移住意思について疑義を持たれる可能性がある場合には、Reentry Permitの取得を検討されることをお勧めいたします。Reentry Permitは、米国に生活の拠点があると直ちには判断されにくい状況であっても、永住権を維持する意思があることを示し、長期の国外滞在中においても合法的に永住権を保持するための重要な手続きです。

Reentry Permitの詳細 申請の流れ

法律相談

弁護士がご状況を総合的に分析し、アメリカ永住権取得に関する個別の課題や可能性を明確にした上で、適切な申請カテゴリーのご提案や申請における注意点等についてアドバイスいたします。
本相談の後、「弁護士申請サポート」に進まれるほか、ご自身で申請手続きを行われることも可能です。

永住権申請の却下や手続上の不備は、その後の申請や将来の移住計画に影響を及ぼす重要な問題となり得ます。
弁護士のサポートを通じて永住権取得の可能性を高め、申請却下等のリスクを低減することは、米国移住を真剣にご検討されている方にとって有益なサポートとなります。

このようなご相談にお応えします

  • 永住権を取得できる可能性について知りたい
  • 自分に適した永住権カテゴリーを知りたい
  • 永住権申請にあたり、ご自身の状況や条件に問題がないか確認したい
  • 永住権申請の却下リスクを回避したい
  • より確実かつ効率的に永住権を取得する方法を知りたい
  • 永住権申請が却下されて困っている
  • 入国拒否、オーバーステイ等の過去の経歴やトラブルがあり、永住権取得に不安がある
  • 他の弁護士やコンサルタントのアドバイスについて、セカンドオピニオンを希望される

相談フォーム

24時間以内に回答 営業日返信

電話相談

03-6416-5662 平日 9:30~17:30
トップに戻る